月刊/保険診療

追補

該当データなし

増補

該当データなし

正誤

2021/03/22
2020年9月号p.76「厚生関連資料」
令和2年9月1日保険局医療課事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」
p.76下から4行目及びp.77下から17行目の「(2021年3月31日まで経過措置延長)」を削除します。
誌面に掲載している2つの表は,2020(令和2)年9月30日まで経過措置の対象とされた施設基準のうち,2020年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要なものの一覧となります。
 
また,当該事務連絡で経過措置の期限を2021年3月31日まで延長する予定の項目が示されましたが,令和3年3月10日付事務連絡において,新たにその期限を2021年9月30 日まで延長する予定の項目が下記のとおり示されました。
 

《経過措置の期限が令和3年9月30日まで延長される予定の項目》

                                      令和3年3月10日 中央社会保険医療協議会資料(総-2-3)抜粋(一部改変)

項目

経過措置

重症度,医療・看護必要度の施設基準

令和2年3月31日時点で,急性期一般入院基本料,7対1入院基本料〔結核,特定(一般病棟),専門〕,看護必要度加算(特定,専門),総合入院体制加算,急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算1,地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については,令和3年3月31日までの間に限り,「重症度,医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。

入退院支援加算3

令和2年3月31日時点で,入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は,同時点で配置されている「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については,令和3年3月31日までの間に限り,「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。

回復期リハビリテーション病棟入院料1・3

令和2年3月31日時点で,回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については,令和3年3月31日までの間に限り,「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料

(特定一般入院料の注7も同様)

令和2年3月31日時点で,地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については,令和3年3月31日までの間に限り,入退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料

(特定一般入院料の注7も同様)

令和2年3月31日時点で,地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については,令和3年3月31日までの間に限り,診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。

機能強化型訪問看護管理療養費

令和2年3月31日時点で,機能強化型訪問看護管理療養費1,2又は3を届け出ている訪問看護ステーションについては,令和3年3月31日までの間に限り,看護職員割合に係る基準を満たすものとみなす。

((                               (下線部が令和3年9月30日となる)

 ――以上,謹んでお詫びし訂正いたします。

 

補足訂正

該当データなし